■平成20年秋季号 発行 
神奈川労働保険指導協会だよりの平成20年秋季号を発行致しました。
「求人・採用に関するQ&A」を掲載しております。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成20年秋季号
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■平成20年第3期労働保険料の納期です。

指定期限までにお忘れになりませんようご納付お願い申し上げます。
■平成20年夏季号 発行 
神奈川労働保険指導協会だよりの平成20年夏季号を発行致しました。
「名ばかりの管理職と法律上の管理職」について掲載しております。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成20年夏季号
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■平成20年第2期労働保険料の納期です。

指定期限までにお忘れになりませんようご納付お願い申し上げます。
■平成20年春季号 発行 
神奈川労働保険指導協会だよりの平成20年春季号を発行致しました。
平成20年4月よりパートタイム労働法改正についても掲載しております。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成20年春季号
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■平成20年第1期労働保険料の納期です。

指定期限までにお忘れになりませんようご納付お願い申し上げます。
■平成20年新春号 発行

神奈川労働保険指導協会だよりの平成20年新春号を発行致しました。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成20年新春号
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■平成19年秋季号 発行

神奈川労働保険指導協会だよりの平成19年秋季号を発行致しました。
平成19年10月より雇用保険法改正についても掲載しております。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成19年秋季号
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■平成19年第3期労働保険料の納期です。

指定期限までにお忘れになりませんようご納付お願い申し上げます。
■平成19年2期労働保険料の納期です。

指定期限までにお忘れになりませんようご納付お願い申し上げます。
■平成19年夏季号 発行 
神奈川労働保険指導協会だよりの平成19年夏季号を発行致しました。
平成19年10月より雇用保険法改正についても掲載しております。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成19年夏期号
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■平成19年春季号 発行 
神奈川労働保険指導協会だよりの平成19年春季号を発行致しました。
平成19年4月より雇用保険法改正についても掲載しております。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成19年春季号
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■平成19年新春号 発行 
神奈川労働保険指導協会だよりの平成19年新春号を発行致しました。
下記よりPDFにてご覧頂けます。
平成19年新春号
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■平成18年3期労働保険料の納期です。

指定期限までにお忘れになりませんようご納付お願い申し上げます。
■育児・介護休業法とは

《育児休業法》 男女を問わず、1歳未満の子を養育する労働者に対して、その子が1歳(保育所に入れない場合や配偶者が傷病等により子を養育出来ない場合は1歳6ヶ月)に達するまでの間、
育児休業を取る権利を与えるとともに、事業主に勤務時間の短縮などの処置を義務付けた法律。
《介護休業法》 男女を問わず、労働者が要介護者状態にある対象家族を介護するための休業で、最長で1人の対象家族につき3ヶ月間(傷病事由が違えば何度でも取れます。)休業を取る事が出来ます。
この法律をもとに、下記の雇用保険制度より、休業中の給付がおりた場合事業主は賃金を支払う必要はありません。
育児・介護休業給付一覧
育児休業給付
■支給要件
1歳未満(一定の要件を満たす場合は、 1歳6ヶ月)の子を養育する為に、育児休業を取得していること
・休業開始日前2年間に、給与支払いのある日11日以上(給与月で)の月が12ヶ月以上あること
・休業対象となる月に、まるまる休んだ日が20日以上(給与月で)あること
・休業中の給与が、休業開始時の80%未満であること
■支給額
原則として、休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の30%相当額。職場復帰後に支給される職場復帰金もあります。
介護休業給付
■支給要件
対象家族の介護を行う為に、介護休業を取得していること
・休業開始日前2年間に、給与支払いのある日11日以上(給与月で)の月が12ヶ月以上あること
・休業対象となる月に、まるまる休んだ日が20日以上(給与月で)あること
・休業中の給与が、休業開始時の80%未満であること
■支給額
支給開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の40%相当額で1ヶ月単位で支給(3ヶ月が限度)
中小企業子育て支援助成金
中小企業における育児休業・短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者・短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に、
1人目に100万円、2人目に60万円の助成金が中小企業事業主(従業員100人以下)に支給されます。
注1※育児休業・短時間勤務制度について就業規則に定める等一定の要件があります。
注2※パート・アルバイト等短時間勤務の方は減額されて支給されます。
例は、神奈川労働保険指導協会だよりの平成18年秋季号PDFにありますので、ご覧下さい。
■労災保険の通勤災害適用範囲が拡大されました

平成18年4月1日から複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住所・帰省先住居間の移動中の災害保険も労災保険給付の対象となりました。
■平成18年度2期労働保険料の納期です

平成18年度2期労働保険料の納期です
指定期限までにお忘れになりませんようご納付お願い申し上げます。
□労災保険の認定及び給付の概要□
労災事故として認定されるには業務遂行性と業務起因性の両方が認められなければなりません。
(1)業務遂行性とは?
労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であったかどうかです。
具体的には→作業中・作業の準備・後始末中等です。
(2)業務起因性とは?
業務と傷病との間に因果関係があったかどうかです。
例えば→飲食店で仕事中、包丁を使って野菜を切っていたとき手を切った等です。
【通勤災害】
通勤とは労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復する事です。合理的経路の逸脱は認められません。
また、友人と遊んだ帰り、お酒を飲んだ帰りは通勤とは認められません。
■ホームページを開設いたしました

神奈川労働保険指導協会はホームページを開設いたしました。
よろしくお願いいたします。
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